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ホーム各種手続名義変更(普)車庫申請

自動車保管場所の条件

駐車場
  1. 使用本拠の位置と駐車場が2キロメートル以内にあること。
  2. 道路から支障なく出入庫ができること。
  3. 車全体を収容できること。
  4. 車の保有者が、その駐車場を保管場所として使用できる権限を持っていること。

届出から登録までの流れ

1.申請書類の準備  
管轄の警察署より必要書類を調達します。一部の書類はネットからダウンロードすることも可能です。 警察署
2.書類・図面の作成  
保管場所使用承諾証明書に関してはマンションや駐車場の管理人に記入してもらう必要があります。 駐車場管理会社
3.書類の届出  
書類提出の後日、警察の調査係による現場確認が行われます。(立会不要) 駐車場
4.車庫証明書の交付  
数日後、警察署に保管場所証明書と標章を受け取りに行きます。 車庫標章

軽自動車は届出不要です。しかし・・・

  1. 福岡市
  2. 北九州市
  3. 久留米市
  4. 大牟田市

上記四市は保管場所届出義務地域に指定されていますので、名義変更後、原則として15日以内に保管場所の届出を行う必要がございます。

必要書類と料金の目安 (普通車)

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用承諾証明書
  • (又は自認書)
  • 申請代行手数料 ¥6300〜
  • 証明申請印紙 ¥2200
  • 標章交付印紙 ¥550
  • 合計 ¥9,050〜
  • 地域別の手数料

必要書類と料金の目安 (軽自動車)

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用承諾証明書
  • (又は自認書)
  • 申請代行手数料 ¥6300〜
  • 標章交付印紙 ¥550
  • 合計 ¥6,850〜
  • 地域別の手数料

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